【知らないうちに違法行為?】今すぐ自店をチェックすべき美容室の『一発アウト』な行為7選

「他店もみんなやってるから」

「業界の暗黙の了解だから……」

そんな理由で、悪気なくスルーしているサロンの「あの業務」。実はそれ、保健所からの閉鎖命令や、労働基準監督署からの指導が入る『一発アウト』の違法行為かもしれません。

今の時代、コンプライアンスの目は昔とは比べものにならないほど厳しくなっています。スタッフやお客様からの通報で、ある日突然サロンの信用がゼロになることも。

今回は、経営陣・管理職が今すぐ現場を確認すべき、美容室のリアルな違法ラインを7つにまとめました。自店が該当していないか、今すぐチェックしてください。

目次

【10秒でわかる!】この記事のまとめ

サロン経営者が今すぐ見直すべき7大リスク

① 免揮なしアシスタントの「お客様への接触全般」はNG

② 許可のない「美容所以外(自宅など)」での施術は違法

③ 有資格者が2名以上いるのに「管理美容師」がいないのは罰金対象

④ 理美重複サロンで「片方の資格しか持たない人」の施術は不可

⑤ 美容所内のネイル・エステも、実は「美容師免許」が必須

⑥ 蓋のないカップでのドリンク提供や、メニュー表の「ドリンク付き」表記はグレー

⑦ 「居残り練習の強制」や「休憩なし」は労基署通報のリスク

美容師免許を持たないアシスタントの施術・ヘルプ

多くの中小サロンでグレーゾーンになりがちなのが、無免許のアシスタント(または学生バイト)の業務範囲です。

【何がアウト?】
シャンプー、マッサージ、ヘアセット、さらにはロッドの受け渡しやクシ・ハサミに触れることすら、美容師法の観点からは原則NG(お客様に直接触れる行為全般が不可)。

【できること】
掃除、洗濯、電話対応、受付業務のみ。

【経営リスク】
人手不足だからと安易にヘルプに入らせ、万が一保健所に通報された場合、厳しい罰則だけでなく「お客様からの信用」を一瞬で失います。

常時2名以上の有資格者がいるのに「管理美容師」が不在

オーナー自身がプレイングオーナーとして常時サロンに立つ場合、スタッフと合わせて「有資格者が2名以上」になった時点でルールが変わります。

【何がアウト?】
有資格者が常時2名以上いるのに、管理美容師を設置していない状態。(※管理美容師が途中で辞めてしまい、空席のまま放置するのもアウト)

【経営リスク】
30万円以下の罰金や、最悪の場合は「閉鎖命令」が出されます。スタッフを1人でも雇い入れる可能性があるなら、オーナー自身が最初から資格(免許取得後3年の実務経験+講習修了)を取っておくのが安全です。

美容所以外(自宅や友人の家)での施術

「休日に友達の家で髪を切ってあげた」という話はよく聞きますが、これも立派な法律違反です。

【何がアウト?】
保健所から「美容所」として認可を受けていない場所(自宅、レンタルスペースなど)で仕事として施術を行うこと。

【例外は?】
寝たきりの要介護者や育児中で外出できない方への「訪問美容」、結婚式・TV収録の直前のヘアメイクなどは特例で認められます。ただし、事前に地域の保健所への届け出や講習が必要な場合がほとんどです。

重複サロン(理美併設)における資格の混同

2016年から、1つの店舗で理容所と美容所を兼ねる「重複開設」が可能になりましたが、ここにも大きな落とし穴があります。

【何がアウト?】
理容師免許しか持っていないスタッフが、美容師の領域の施術をすること(逆も然り)。ダブルライセンス(両方の資格保持者)以外は、お互いの領域の施術やヘルプ(お客様に触れること)は一切できません。


【経営リスク】
重複サロンは原則「年1回以上の立ち入り検査」があります。違反が発発覚した場合、片方の違反であってもサロン全体の閉鎖命令が下る可能性があります。

美容所における「ネイル・エステ」の無資格施術

トータルビューティーサロンが増え、美容室内にネイルやエステを併設するケースが急増しています。


【何がアウト?】

美容師免許が必要な施術(シャンプー・ブロー・ヘアセット・まつ毛エクステ・顔そり等)を、無資格スタッフが行うこと。
特に「美容行為」に該当する内容は、美容師法違反と判断される可能性があります。


【盲点】

ネイルや一般的なエステは、必ずしも美容師免許が必要とは限りません。
ただし、美容所内で提供する場合は、施術内容・区画・営業形態によって保健所の判断が分かれるケースがあります。
「美容室の中だから全員美容師免許必須」というわけではありませんが、業務範囲が曖昧になると問題視されることがあります。

ドリンク・お菓子サービスの「みんなやってる」に潜むグレーゾーン

カフェ併設や、お洒落なお茶出しをするサロンは多いですし、基本的には「完全無料のサービス」なら問題ありません。しかし、出し方や表記によっては保健所から突っ込まれるリスクがあります。


【何がアウト?】
・メニュー表に「ドリンク付き」と明記するなど、実質的に有料のセット販売とみなされる表記をしている。

・ドライヤーの風で髪の毛や埃が舞う店内で、むき出しのカップに注いで提供している(衛生基準上NG)


【対策】
メニュー表の表記を見直し、提供する際は「ペットボトルや紙パックなどの蓋付きの既製品」、お菓子は「個包装の未開封のもの」に徹底するのが一番安全です。

居残り練習の強制・休憩なし(労働基準法違反)

「美容業界の当たり前」として片付けられてきた労働環境ですが、最近は労基署に通報されて営業が立ち行かなくなるサロンが増えています。


【何がアウト?】
・1日8時間・週40時間を超える労働に対して、正しい残業代を支払っていない。

・先輩からの指示や「居残って練習するのが当たり前」という暗録の了解で、居残り練習を強制している(これは法律上「研修」扱いとなり、残業代が発生します)

・忙しいからと、規定の休憩時間(6時間超えで45分、8時間超えで1時間)を一切与えていない。


【経営リスク】
休憩なしによる集中力低下はお客様への怪我(ハサミでのカットミスやヘアアイロンでの火傷)に直結します。万が一怪我をさせ、さらに労働環境のズサンさが発覚した場合、サロンの存続に関わります。

まとめ|グレーから「クリーン」へ。今こそサロンのあり方を見直す時

「今まで大丈夫だったから」は、これからの時代通用しません。 これまでは見て見ぬふりをされてきたグレーな部分も、時代の変化とともに確実にクリーンな経営へとシフトしています。

罰則を受けてから後悔しても遅すぎます。 大切なお客様の信用を守り、スタッフが安心して長く働ける環境を作るために、まずは店長や幹部メンバーとこの7つの項目について、今日のミーティングで現状を確認し合ってみてください。

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